○最上広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成24年3月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、監査委員について、法令に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定例監査の期日及び通知)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定による監査の期日及び要領は、監査期日前5日までに理事会及び関係のある委員会等に通知しなければならない。

(随時監査の期日の通知)

第3条 監査委員は、法第199条第2項及び同条第5項の規定による監査を行おうとするときは、監査期日前3日までにその期日及び要領を理事会及び関係のある委員会等に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。

(特別監査の着手の期日)

第4条 法第75条第1項及び法第98条第2項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項、同条第7項、法第235条の2第2項、法第242条第1項及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(令2条例1・一部改正)

(例月出納検査の期日)

第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月20日から25日までに前月分の収支について行う。

(決算審査の期限)

第6条 法第233条第2項及び法第241条第5項の規定による決算並びに証書類の審査についての意見は、審査に付された日から40日以内にこれを理事会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(監査又は検査の結果)

第7条 法第199条第4項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の結果については、その終了した日から20日以内に行う。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

(公表の方法)

第8条 監査委員の行う監査結果等の公表は、最上広域市町村圏事務組合の公告式の例による。

2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(最上広域市町村圏事務組合監査の執行に関する条例の廃止)

2 最上広域市町村圏事務組合監査の執行に関する条例(昭和45年条例第3号)は、廃止する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合監査委員条例

平成24年3月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)