○最上広域市町村圏事務組合と山形県との間の公平委員会の事務の委託に関する規約
昭和45年12月5日
規約第1号
(事務の委託)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第4項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合(以下「甲」という。)は同法第8条第2項に規定する公平委員会の事務を山形県(以下「乙」という。)に委託する。
(経費)
第2条 乙が前条の規定により委託を受けた事務(以下「委託事務」という。)を処理する場合において要する経費は乙が支弁する。ただし、その費用は甲が負担するものとする。
(条例等制定改廃の場合の措置)
第3条 乙は委託事務の処理に適用される条例、人事委員会規則等を判定し、又は改廃したときは、直ちに当該条例人事委員会規則等を甲の理事会に通知しなければならない。
第4条 甲が委託事務の処理に関係ある条例、規則等を制定し、又は改廃したときは、甲の理事会は直ちに当該条例、規則等を乙の人事委員会に通知しなければならない。
(その他の必要な事項)
第5条 この規約に定めるもののほか、委託事務の処理に関し必要な事項は、甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月30日規約第1号)
この規約は、平成2年4月1日から施行する。