○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育職員の給与、勤務時間その他の条件に関する条例
昭和63年3月1日
条例第9号
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、最上広域市町村圏事務組合教育委員会事務局の指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 指導主事の給与、勤務時間、その他の勤務条件については、山形県条例に基づく市町村立小中学校の校長又は教員の例による。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
昭和63年3月1日 条例第9号
(昭和63年4月1日施行)