○最上広域市町村圏事務組合教育委員会公印規程
昭和63年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 最上広域市町村圏事務組合教育委員会の公印はこの規程の定めるところによる。
(種類名称等)
第2条 公印の種類、名称及び管守者は次のとおりとする。
公印の名称 | 寸法 ミリメートル | 管守者 |
最上広域市町村圏事務組合教育委員会 | 方21 | 総務課長 |
最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長印 | 方21 | 総務課長 |
最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長職務代理者印 | 方21 | 総務課長 |
最上広域市町村圏事務組合教育研究センター所長印 | 方21 | 所長 |
(平28教規1・一部改正)
(印影)
第3条 公印の印影、型式は別表第1のとおりとする。
(公印台帳)
第4条 公印の管守者は別表第2の公印台帳を備えて公印を登載しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長がなお従前の例により在職する場合における教育委員会の公印については、なお従前の例による。
別表第1
(平28教規1・一部改正)