○最上広域市町村圏事務組合教育委員会教育長に対する事務委任規則
昭和63年4月1日
教委規則第4号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく教育委員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任する事務は、この規則の定めるところによる。
(平28教規1・一部改正)
(委任)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 最上広域市町村圏事務組合教育研究センター(以下「教育研究センター」という。)の設置及び廃止にかかる申出に関すること。
(2) 1件500万円を超える教育財産の取得及び処分の申出に関すること。
(3) 教育研究センター所長の任免に関すること。
(4) 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。
(5) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の意見に関すること。
(6) 教育関係職員の研修の一般方針に関すること。
第3条 前条の規定にかかわらず委任された事務で、重要かつ異例なことについては教育委員会の決定によらなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第1条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会公告式規則第1条中「第14条第2項」を「第15条第2項」に改める改正規定、第4条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会行政組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。