○最上広域市町村圏事務組合教育委員会事務決裁規程

昭和63年4月1日

教委訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁、専決、その他事務処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について意志決定を行うことをいう。

(2) 不在 出張、私事旅行、休暇その他の事由により事務の決裁を受けられない状態にあることをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で教育長の責任において、常時教育長に代わって決裁することをいう。

(4) 代決 決裁権者が不在の場合に、あらかじめ認められた範囲内でその他の者が一時これらの事務を代わって決裁することをいう。

(決裁)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、決裁権者の決裁を得なければならない。

(代決)

第4条 教育長が不在のときは課長がその事務を代決する。

(専決させる事務)

第5条 課長限りで専決することができる事務は、最上広域市町村圏事務組合事務決裁規程(昭和56年訓令第1号)別表第1、課長の例による。

(平23教訓1・一部改正)

(専決事項の代決)

第6条 課長の専決事務については、課長が不在のときは主管課長がその事務を代決する。

(後閲報告)

第7条 決裁権者又は代決者において、専決又は代決した事務についてその内容が重要であると認められるものについては、速やかに上司の後閲を受けるものとし、その事項が文書によらないものであれば口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成15年7月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成15年8月1日から施行する。

(平成23年4月1日教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会事務決裁規程

昭和63年4月1日 教育委員会訓令第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成15年7月17日 教育委員会訓令第1号
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号