○最上広域市町村圏事務組合教育委員会傍聴規則

昭和63年4月1日

教委規則第3号

第1条 教育委員会の会議の傍聴については、この規則の定めるところによる。

第2条 教育委員会会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業、その他教育長の必要と認める事項を告げて教育長の許可を受けなければならない。

(平28教規1・一部改正)

第3条 次の各号の一に該当する者は傍聴することができない。

(1) 精神に異常があると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(4) 前各号の他、教育長において傍聴を不適当と認める者

(平28教規1・一部改正)

第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談語、又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 飲食すること。

(5) 着帽すること。

(6) 前各号の他、会議の妨害となるような挙動をすること。

第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は傍聴人の退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(平28教規1・一部改正)

第6条 前各号の他、傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。

(平28教規1・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会傍聴規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第3号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号