○最上広域市町村圏事務組合教育委員会会議規則

昭和63年4月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定されているもののほか、この規則の定めるところによる。

(新庄市教育委員会会議規則の準用)

第2条 教育委員会の会議については、新庄市教育委員会会議規則(昭和27年新庄市教育委員会規則第2号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日教委規則第1号)

この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合教育委員会会議規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成28年10月10日施行)

体系情報
第3編 委員会及び委員等/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第2号
平成28年3月23日 教育委員会規則第1号