○最上広域市町村圏事務組合教育委員会公告式規則
昭和63年4月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(平28教規1・一部改正)
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、公布の年月日及び規則番号を記入して、教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、最上広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和45年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
(平28教規1・一部改正)
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、規則で施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(告示、規程等に関する準用)
第4条 前2条の規定は、公表を要する教育委員会の告示、規程等に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、この規則の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である最上広域市町村圏事務組合教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。ただし、第1条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会公告式規則第1条中「第14条第2項」を「第15条第2項」に改める改正規定、第4条のうち、最上広域市町村圏事務組合教育委員会行政組織規則第1条中「第18条第2項」を「第17条第2項」に改める改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。