○最上広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例

平成13年3月27日

条例第9号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合議会に事務局を置く。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例

平成13年3月27日 条例第9号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
平成13年3月27日 条例第9号