○最上広域市町村圏事務組合議会事務局設置条例
平成13年3月27日
条例第9号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、最上広域市町村圏事務組合議会に事務局を置く。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
平成13年3月27日 条例第9号
(平成13年4月1日施行)