○最上広域市町村圏事務組合議会傍聴規則
昭和46年8月10日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴人の取締について必要な事項を定め、議会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の届出)
第3条 一般席で傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名及び年令を届け出なければならない。
2 報道関係者席で傍聴しようとする者は、あらかじめ議長に届けなければならない。ただし、1社につき2人をこえることができない。
(傍聴券)
第4条 議長は、必要と認めるときは、傍聴券を発行することができる。
2 前項の規定により傍聴券を発行する場合には、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。
(傍聴人の数の制限)
第5条 議長は、取締のため必要と認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(議場入場の禁止)
第6条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、議長が傍聴を不適当と認めた者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(令5議規1・全改)
(傍聴人の遵守事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 帽子、首巻等を着用しないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 議場における言論に対して賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 静かに傍聴し、私語、談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。
(6) その他会議の品位を傷つけると認められるような行為をしないこと。
2 傍聴人はすべて、係員(守衛)の指示に従わなければならない。
(退場命令)
第9条 議長は、秘密会を開くとき及びこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めるときは、退場を命ずるものとする。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることができない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。