○最上広域市町村圏事務組合議会運営委員会条例

平成13年3月27日

条例第7号

(設置)

第1条 最上広域市町村圏事務組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査又は調査する。

(1) 議会の運営に関すること。

(2) 議会に付議する議案及び請願等の取扱いに関すること。

(3) 議会の会議規則、委員会に関する条例等に関すること。

(4) 議長の諮問に関すること。

(5) その他必要な事項

(構成)

第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、8人(組合構成市町村各1人)とする。

(委員の選任)

第4条 委員は、議長が会議に諮って選任する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 前項ただし書の規定により委員を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(平20条3・一部改正)

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、最上広域市町村圏事務組合議会議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員長の職務代行)

第7条 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(平20条3・一部改正)

(招集)

第8条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議)

第9条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(議長及び副議長の出席)

第10条 議長及び副議長は、委員会に出席することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が決める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合議会運営委員会条例

平成13年3月27日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)