○最上広域市町村圏事務組合議会定例会規則
昭和46年9月21日
規則第9号
最上広域市町村圏事務組合議会の定例会は、毎年3月及び10月にこれを開くものとする。ただし、特別の事情がある場合は他の月に定例会を開くことができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
○最上広域市町村圏事務組合議会定例会規則
昭和46年9月21日
規則第9号
最上広域市町村圏事務組合議会の定例会は、毎年3月及び10月にこれを開くものとする。ただし、特別の事情がある場合は他の月に定例会を開くことができるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年8月21日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
昭和46年9月21日 規則第9号
(平成7年3月10日施行)