○最上広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数に関する条例
昭和45年12月5日
条例第2号
最上広域市町村圏事務組合議会定例会の回数は、年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和45年12月5日 条例第2号
(昭和45年12月5日施行)