○最上広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和45年12月5日

条例第2号

最上広域市町村圏事務組合議会定例会の回数は、年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合議会の定例会の回数に関する条例

昭和45年12月5日 条例第2号

(昭和45年12月5日施行)

体系情報
第2編 会/第1章
沿革情報
昭和45年12月5日 条例第2号