○最上広域市町村圏事務組合の執務時間を定める規則

平成5年3月25日

規則第1号

最上広域市町村圏事務組合の執務時間は、最上広域市町村圏事務組合の休日を定める条例(平成元年7月条例第9号)第1条第1項に規定する最上広域市町村圏事務組合の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

最上広域市町村圏事務組合の執務時間を定める規則

平成5年3月25日 規則第1号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 組合制
沿革情報
平成5年3月25日 規則第1号