○最上広域市町村圏事務組合分担金条例

昭和63年3月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、最上広域市町村圏事務組合規約第15条の規定に基づき、組合市町村の分担金(以下「分担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定方法)

第2条 分担金の区分は、別表のとおりとし、その区分ごとの負担割合及び負担割合の算定基準は、それぞれ当該欄に定めるところによる。

2 理事会が別に定める組合市町村に係る最上広域ふるさと市町村圏基金条例第5条に規定する繰替運用を行う区分の分担金の額は、前項の規定にかかわらず、前項の規定に基づき算定された分担金の額から繰替運用額を差し引いた額とする。

(分担金の納入方法)

第3条 前条に規定する分担金は、理事長が発行する納入通知書により納入するものとする。

(委任事項)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、理事会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年3月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月3日条例第21号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月23日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年7月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行後においても、伝染病隔離病舎整備事業債の未償還金についてはその償還が完了するまで、また、消防設備等の保守点検に係る費用については財産を処分するまで、それぞれ、なお従前のとおり旧伝染病院管理費分担金として負担するものとする。

(平成12年3月22日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月6日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月21日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月10日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年度の分担金から適用する。

(平成21年3月27日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月24日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平20条5・平21条1・平21条10・平22条11・平24条3・平25条1・平25条2・平26条1・平27条1・平28条3・平29条1・平30条2・令3条1・令4条1・一部改正)

区分

負担割合

負担割合の算定基準

事務費分担金

1 平等割 20%

2 人口割 40%

3 基準財政力割 40%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

基準財政需要額は、前年度地方交付税の基準財政需要額(個別算定経費(地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費、地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費及び公債費除く)から事業費補正による増加需要額除く)とする。

育英資金貸付基金分担金

1 平等割 20%

2 人口割 40%

3 基準財政力割 40%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

基準財政需要額は、前年度地方交付税の基準財政需要額(個別算定経費(地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費、地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費及び公債費除く)から事業費補正による増加需要額除く)とする。

広域交流センター費分担金

1 広域交流センター(新庄駅東口に整備する駐車場を含み、2に掲げるものを除く。)に係る費用

(1) 新庄市 80%

(2) 新庄市を除く町村 20%

ただし、新庄市を除く町村分については、人口割とする。

2 広域交流センターのうちアクセス通路(鉄道軌道上)に係る費用

(1) 新庄市 100%

3 最上広域駐車場の整備に係る費用

(1) 新庄市を除く町村 平等割 100%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

看護師育成修学資金費分担金

1 平等割 20%

2 人口割 40%

3 基準財政力割 40%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

基準財政需要額は、前年度地方交付税の基準財政需要額(個別算定経費(地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費、地域社会再生事業費、地域デジタル社会推進費及び公債費除く)から事業費補正による増加需要額除く)とする。

へい獣保冷庫管理費分担金

1 家畜飼育頭数割 25%

2 取扱頭数割 75%

家畜飼育頭数は、世界農林業センサスによる最近年の頭数を基礎とする。

取扱頭数は、前々年10月から前年9月までの頭数とする。

エコプラザもがみ費分担金

1 建設費及び建設償還金

(1) 人口割 50%

(2) 処理量割 50%

2 維持管理費

(1) 人口割 25%

(2) 処理量割 75%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

処理量は、前々年10月から前年9月までの処理量とする。

リサイクルプラザもがみ費分担金

1 建設費及び建設償還金

(1) 人口割 50%

(2) 処理量割 50%

2 維持管理費

(1) 人口割 25%

(2) 処理量割 75%

人口は、最近年国勢調査人口とする。

処理量は、前々年10月から前年9月までの処理量(資源アルミ缶、資源スチール缶、紙パックは除く。)とする。

もがみクリーンセンター費分担金

1 建設費及び建設償還金

(1) 人口割 50%

(2) 処理量割 50%

2 維持管理費

(1) 人口割 25%

(2) 処理量割 75%

人口は、最近年国勢調査人口から前年9月末日における公共下水道処理対象人口を控除するものとする。

処理量は、前々年10月から前年9月までの処理量とする。

消防費分担金

1 緊急通報システムにかかる費用を除く消防費

(1) 平等割 25%

(2) 人口割 75%

ただし人口割については、新庄市、金山町、最上町、戸沢村は人口に100%、真室川町は人口に85%、舟形町、大蔵村は人口に75%、鮭川村は人口に65%を乗じた人口を基礎とする。

2 緊急通報システムにかかる費用

(1) 新庄市を除く町村の設置基数割 100%

人口は最近年国勢調査人口とする。

緊急通報システムに係る設置基数は、前年度(11月1日現在)において町村別に設置する端末装置の数量とする。

消防施設整備基金分担金

1 平等割 25%

2 人口割 75%

ただし人口割については、新庄市、金山町、最上町、戸沢村は人口に100%、真室川町は人口に85%、舟形町、大蔵村は人口に75%、鮭川村は人口に65%を乗じた人口を基礎とする。

人口は、最近年国勢調査人口とする。

教育費分担金

1 児童生徒数割 100%

児童生徒数は、前年5月1日現在学校基本調査による児童生徒数とする。

地域振興基金分担金

1 平等割 100%


公債費平準化分担金

1 ふるさと市町村圏基金活用額割 100%


最上広域市町村圏事務組合分担金条例

昭和63年3月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)