○最上広域市町村圏事務組合理事会規則
平成2年4月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、最上広域市町村圏事務組合規約(昭和45年11月21日指令地第12454号)第10条第10項の規定に基づき理事会の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(理事長の職務)
第2条 理事長は、理事会を総理する。
2 理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、副理事長が理事長の職務を代理する。
3 前項の場合において、副理事長が欠けているとき、又は副理事長に事故あるときは、理事会の定める理事が理事長の職務を代理する。
(招集)
第3条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して開催の請求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事長は、あらかじめ理事に対し招集の日時及び場所並びに会議の目的たる事項を通知しなければならない。
(議事)
第4条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 理事会の議事は、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
(書面表決等)
第5条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議の目的たる事項について、書面をもって表決し、又は他の理事若しくは理事の属する副市町村長を代理人として表決委任することができる。この場合において、前条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第6条 理事会の議事については、会議の次第及び出席した理事氏名を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録に署名する理事は、2人とし、理事長が会議において指名する。
(事務の委任)
第7条 理事会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を理事長に委任する。
(1) 組合運営の基本方針に関すること。
(2) 最上広域市町村圏振興整備計画の策定に関すること。
(3) 最上広域市町村圏振興整備計画の実施計画に関すること。
(4) 条例、予算、決算、その他議案等の決定に関すること。
(5) 専決処分に関すること。
(6) 予定価格5千万円を超える工事又は製造の請負契約に関すること。
(7) 予定価格1千万円を超える不動産の取得及び処分に関すること。
(8) 予定価格1千万円を超える動産の買入れ及び売払いに関すること。
(9) 事務局長、消防長等の任免に関すること。
(10) 職員の分限又は懲戒に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属する事務で理事会の決定に係らしめる必要があると認められるもの
(報告の徴収等)
第8条 理事会は前条の規定により理事長に委任した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年7月10日規則第15号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。