○最上広域市町村圏事務組合規約
昭和45年11月12日
指令地第12454号
(組合の名称)
第1条 この組合は、最上広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する市町村)
第2条 組合は、次の各号に掲げる市町村(以下「組合市町村」という。)をもって組織する。
(1) 新庄市
(2) 金山町
(3) 最上町
(4) 舟形町
(5) 真室川町
(6) 大蔵村
(7) 鮭川村
(8) 戸沢村
共同処理する事務 | 市町村 |
最上広域市町村圏振興整備計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関すること。 | 新庄市 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 |
消防(消防団及び消防水利に関する事務を除く。)及び救急業務に関すること。 | |
ごみ処理施設、し尿処理施設の設置及び管理運営に関すること。 | |
教育研究センターの設置及び管理運営に関すること。 | |
へい獣処理施設の設置及び管理運営に関すること。 | |
広域医療システムの整備に関すること。 | |
総合開発センターの設置及び管理運営に関すること。 | |
広域交流拠点施設の設置及び管理運営に関すること。 | |
最上広域駐車場の設置及び管理運営に関すること。 | 金山町 最上町 舟形町 真室川町 大蔵村 鮭川村 戸沢村 |
(組合事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、新庄市城南町5番11号に置く。
(組合議会の組織及び議員の選任方法)
第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は18人とする。
2 組合議員は、組合市町村議会の議長及び組合市町村の議会において、その議会の議員のなかから選任された議員1人(新庄市にあっては3人)をもってこれに充てる。
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、組合市町村の議会の議長又は議員としての任期による。
(補充選任)
第7条 組合市町村の議会の議員のなかから選任された組合議員に欠員を生じたときは、当該議会はすみやかに後任者を選任しなければならない。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会は、議員のなかから議長及び副議長それぞれ1人を選出する。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
(特別議決)
第9条 組合の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものの議決については、当該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(理事会)
第10条 組合に理事会を置く。
2 理事は、組合市町村の長をもって充てる。
3 理事の任期は、当該組合市町村の長の任期とする。
4 理事会に理事長及び副理事長1人を置く。
5 理事長及び副理事長は理事会で互選する。
6 理事長及び副理事長の任期は、就任の日から当該組合市町村の長の任期による。ただし、再任は妨げない。
7 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
8 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
9 組合市町村の長に事故あるとき又は欠けたときは、当該組合市町村において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定により、当該組合市町村の長の職務を代理する者が、理事の職務を代理するものとする。
10 前各項に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(令4規約1・一部改正)
(会計管理者)
第11条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、理事会の補助機関である職員のうちから、理事会が命ずる。
(選挙管理委員会)
第12条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条の2に規定する選挙管理委員会は、新庄市の選挙管理委員会とする。
(監査委員の設置及び選任方法)
第13条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は理事会が組合の議会の同意を得て、人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者(以下「識見を有する者」という。)及び組合議員から各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のなかから選任される者にあっては、4年とし、組合議員のなかから選任される者にあっては組合議員の任期による。
(補助職員)
第14条 組合に必要な職員を置き、理事会が、これを任免する。
(経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、組合市町村の分担金その他の収入をもってこれに充てる。
2 前項の分担金は、組合議会の議決を経て定める。
(最上広域ふるさと市町村圏基金の設置)
第16条 最上広域市町村圏の計画的、一体的な振興整備を図るため、最上広域ふるさと市町村圏基金(以下「基金」という。)を設置する。
2 基金は、組合市町村の出資金及び山形県からの助成金等により積み立てるものとする。
(1) 法第96条第1項第10号の規定により組合市町村の議会の議決を経た場合
(2) 法第290条の規定により組合市町村の議会の議決を経た場合
4 組合が解散する場合においては、基金に属する財産は出資の割合に応じて組合市町村に帰属するものとする。
(令4規約1・一部改正)
附則
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年4月1日指令地第5号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年4月1日指令地第78号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和54年6月16日指令地第1529号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年4月8日指令地第99号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和60年5月16日指令地第2号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和61年5月15日指令地第2号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年3月23日指令地第53号)
この規約は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年11月6日指令地第52号)
(施行期日)
1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第13条を第15条とする改正規定、第12条の改正規定、同条を第14条とする改正規定、第11条の改正規定、同条を第13条とする改正規定、第10条を第12条とする改正規定及び第9条の次に2条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第9条の次に2条を加える改正規定の施行の日以後、理事長が互選されるまでの間の理事長の職務は、当該施行の日の前日において管理者の職にある者が行うものとする。
附則(平成4年2月14日指令地第35号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年12月7日指令地第31号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年3月30日指令地第107号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月31日指令地第113号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による山形県知事の許可のあった日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日指令最総企振第8号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月18日規約第1号)
この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定に基づく山形県知事の許可のあった日から施行する。